�業�【募�企画�契��部�

第一� 総則

第一条�適用���

  1. 当社が旅行�の間で�結する募�企画�に関する契�以下「募�企画�契�と�ます。)�、この�の定めるところによります。この�に定めのな���つ�は、法令又�一般に確立された慣習によります�
  2. 当社が法令に反せず、かつ、旅行��不利にならな��で書面により特�結ん�とき�、前��規定にかかわらず、その特�優先します�

第二条�用語�定義��

  1. こ��で「募�企画�」とは、当社が、旅行��募集のためにあらかじめ、旅行�目�及�日程、旅行�提供を受けることができる運送又は宿泊�サービスの�並びに��当社に支払うべき旅行代金�額を定めた旅行に関する計画を作�し、これにより実施する�を�ます�
  2. こ��で「国�行」とは、本邦��みの�を�、「海外旅行」とは、国�行以外��を�ます�
  3. こ�部で「通信契�とは、当社が、当社又�当社の募集型企画�を、当社を代�て販売する会社が提携するクレジ�カード会社�以下「提携会社」と�ます。)�カード会員との間で電話�便、ファクシミリそ�他�通信手段による申込みを受けて�結する募�企画�契�あって、当社が旅行�対して有する募�企画�契�基づく旅行代金等に係る債権又�債務を、当該債権又�債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規�従って決済することにつ�、旅行�あらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画�契���代金等を第十二条第二��第十�条第一�段、第十九条第二��定める方法により支払うことを�容とする募集型企画�契��ます�
  4. こ�部で「電子承諾通知」とは、契��申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法��、当社又�当社の募集型企画�を、当社を代�て販売する会社が使用する電子計算機、ファクシミリ�、テレ�ス又�電話機(以下「電子計算機等」と�ます。)と��使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うも�をい�す�
  5. こ��で「カード利用日」とは、旅行�は当社が募�企画�契�基づく旅行代金等�支払又は払戻債務を履行すべき日をい�す�

第三条�旅行契�����

当社は、募�企画�契�おいて、旅行�当社の定める旅行日程に従って�送�宿泊機関等�提供する運送、宿泊その他��に関するサービス�以下「旅行サービス」と�ます。)�提供を受けることができるように、手配し、旅程を管�ることを引き受けます�

第四条�手配代行��

当社は、募�企画�契��履行に当たって、手配�全部又�一部を本邦�は本邦外�他��業�手配を業として行う�の他�補助�代行させることがあります�

第2� 契����

第五条�契��申込み��

  1. 当社に募集型企画�契��申込みをしようとする���、当社所定�申込書�以下「申込書」と�ます。)に所定�事��記�の上、当社が別に定める額�申込金とともに、当社に提�しなければなりません�
  2. 当社に通信契��申込みをしようとする���、前��規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画��名称、旅行開始日、会員番号そ�他�事��以下次条において「会員番号等」と�ます。)を当社に通知しなければなりません�
  3. 第一��申込金�、旅行代金又は取消料若しくは違�の一部として取り扱�す�
  4. 募集型企画��参加に際し、特別な配�を�とする���、契��申込時に申し�てください。このとき、当社は可能な��これに応じます�
  5. 前���申出に基づき、当社が旅行��ために講じた特別な措置に要する費用は、旅行����します�

第六条�電話等による予��

  1. 当社は�話�便、ファクシミリそ�他�通信手段による募集型企画�契��予�受け付けます。この場合、予��時点では契��成立しておらず、旅行��、当社が予��承諾の旨を通知した後、当社が定める期間�に、前条第一�は第二���定めるところにより、当社に申込書と申込金を提�又�会員番号等を通知しなければなりません�
  2. 前���定めるところにより申込書と申込金�提�があったとき又は会員番号等�通知があったとき�、募�企画�契���結���、当該予��受付��によることとなります�
  3. ��第一��期間�申込金を提�しな��合又は会員番号等を通知しな��合�、当社は、予�なかったものとして取り扱�す�

第��契��結�拒否��

 当社は、次に掲げる場合において、募�企画�契���結に応じな�とがあります�

  1. 当社があらかじめ明示した性別、年齢、��、技能そ�他�参加���条件を満たして��き�
  2. 応募��が募�定数に達したとき�
  3. ��他���迷惑を及ぼし、又は団体行動の�な実施を妨げるおそれがあるとき�
  4. 通信契��結しようとする場合であって、旅行��有するクレジ�カードが無効である等、旅行��代金等に係る債務�一部又�全部を提携会社のカード会員規�従って決済できな�き�
  5. ��、暴力団員、暴力団準構�員、暴力団関係�暴力団関係企業又�総会屋等その他�反社会的勢力であると認められるとき�
  6. ��、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して��言動若しくは暴力を用�行為又�これらに準ずる行為を行ったとき�
  7. ���説を流�、偽計を用�しくは威力を用�当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又�これらに準ずる行為を行ったとき�
  8. 当社の業務上�都合があるとき�

第八条�契��成立時期�

  1. 募集型企画�契��、当社が契���結を承諾し、第五条第一��申込金を受理した時に成立するものとします�
  2. 通信契��、前��規定にかかわらず、当社が契���結を承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします�
    ただし、当該契�おいて電子承諾通知を発する場合�、当該通知が旅行�到達した時に成立するものとします�

第九条�契�面の交付�

  1. 当社は、前条の定める契��成立後速やかに、旅行�、旅行日程、旅行サービスの�、旅行代金その他��条件及�当社の責任に関する事��記載した書面�以下「契�面」と�ます。)を交付します�
  2. 当社が募�企画�契�より手�し旅程を管�る義務を��行サービスの�は、前��契�面に記載するところによります�

第十条�確定書面��<

  1. 前条第一��契�面において、確定された�日程�送若しくは宿泊機関の名称を記載できな��合には、当該契�面において利用予定�宿泊機関及�表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契�面交付後、旅行開始日の前日�旅行開始日の前日から起算してさかのぼって�目に当たる日以降に募集型企画�契��申込みがなされた�合にあっては、旅行開始日�までの当該契�面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面�以下「確定書面」と�ます。)を交付します�
  2. 前���場合において、手配状況�確認を希望する��ら問�わせがあったとき�、確定書面の交付前であっても、当社は�かつ適�これに回答します�
  3. 第一��確定書面を交付した�合には、前条第二���規定により当社が手配し�を管�る義務を��行サービスの�は、当該確定書面に記載するところに特定されます�

第十一条�情報通信の技術を利用する方法�

  1. 当社は、あらかじめ���承諾を得て、募�企画�契��結しようとするときに��交付する旅行日程、旅行サービスの�、旅行代金その他��条件及�当社の責任に関する事��記載した書面、契�面又�確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事��以下この条において「記載事��と�ます。)を提供したとき�、旅行��使用する通信機器に備えられたファイルに記載事��記録されたことを確認します�
  2. 前���場合において、旅行��使用に係る通信機器に記載事��記録するためのファイルが備えられて��き�、当社の使用する通信機器に備えられたファイル�専ら当該���用に供するものに限ります。)に記載事��記録し、旅行�記載事��閲覧したことを確認します�

第十二条�旅行代金�

  1. ���、旅行開始日までの契�面に記載する期日までに、当社に対し、契�面に記載する額��代金を支払わなければなりません�
  2. 通信契��結したとき�、当社は、提携会社のカードにより所定�伝票への���署名なくして契�面に記載する額��代金�支払いを受けます。また、カード利用日は�契��立日とします�

第三� 契��変更

第十三条�契��容の変更��

 当社は、天災地変、戦乱、暴動�送�宿泊機関等��サービス提供�中止、官�署の命令、当�の運行計画によらな�送サービスの提供その他�当社の関与し得な�由が生じた場合において、旅行�安�かつ�な実施を図るためやむを得な�き�、旅行�あらかじ�やかに当該事由が関与し得な�のである�及�当該事由との�果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの�そ�他�募集型企画�契����以下「契��容」と�ます。)を変更することがあります�

第十四条�旅行代金�額�変更��

  1. 募集型企画�を実施するに当たり利用する運送機関につ�適用を受ける運��料�以下この条において「適用運��料」と�ます。)が、著しい経済情勢の変化等により、募�企画��募集の際に明示した時点において有効なも�として公示されて�適用運��料に比べて�常想定される程度を大��て増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額����代金�額を増加し、又は減少することができます�
  2. 当社は、前��定めるところにより�代金を増額するとき�、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に��そ�旨を通知します�
  3. 当社は、第一��定める適用運��料の減額がなされるとき�、同��定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します�
  4. 当社は、前条の規定に基づく契��容の変更により��実施に要する費用�当該契��容の変更のためにそ�提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料��そ�他既に支払い、又はこれから支払わなければならな�用を含みます。)�減少又は増加が生じる場合(費用の増加が�送�宿泊機関等が当該�サービスの提供を行って�にもかかわらず�送�宿泊機関等�座席�屋その他�諸設備�不足が発生したことによる場合を除きます。)には、当該契��容の変更の際にそ���おいて�代金�額を変更することがあります�
  5. 当社は�送�宿泊機関等�利用人員により�代金が異なる旨を契�面に記載した�合において、募�企画���成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったとき�、契�面に記載したところにより�代金�額を変更することがあります�

第十五条�旅行��交替��

  1. 当社と募集型企画�契��結した旅行��、当社の承諾を得て、契��地位を第三�譲り渡すことができます�
  2. ���、前�定める当社の承諾を求めようとするとき�、当社所定�用紙に所定�事��記�の上、所定�金額�手数料とともに、当社に提�しなければなりません�
  3. 第一��契��地位�譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契��地位を譲り受けた第三��、旅行��当該募集型企画�契�関する一��権利及�義務を承継するものとします�

第四� 契��解除

第十�条�旅行��解除権��

  1. ���、いつでも別表第一に定める取消料を当社に支払って募集型企画�契�解除することができます。通信契�解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定�伝票への���署名なくして取消料の支払いを受けます�
  2. ���、次に掲げる場合において、前��規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募�企画�契�解除することができます�
    (1)
    当社によって契��容が変更されたとき。た�し、その変更が別表第二上�掲げるも�そ�他�重要なも�であるときに限ります�
    (2)
    第十四条第一��規定に基づ��代金が増額されたとき�
    (3)
    天災地変、戦乱、暴動�送�宿泊機関等��サービス提供�中止、官�署の命令そ�他�事由が生じた場合において、旅行�安�かつ�な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき�
    (4)
    当社が旅行�対し、第十条第一��期日までに、確定書面を交付しなかったとき�
    (5)
    当社の責に帰すべき事由により、契�面に記載した旅行日程に従った旅行�実施が不可能となったとき�
  3. ���、旅行開始後において、当該���責に帰すべき事由によらず契�面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたとき�、第一��規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受�することができなくなった部��契�解除することができます�
  4. 前���場合において、当社は、旅行代金���サービスの当該受�することができなくなった部�係る金額を��払い戻します�
    ただし、前��場合が当社の責に帰すべき事由によらな��合においては、当該金額から、当該�サービスに対して取消料��そ�他�既に支払い、又はこれから支払わなければならな�用に係る金額を差し引いたものを旅行�払い戻します�

第十��当社の解除権等-旅行開始前の解除��

  1. 当社は、次に掲げる場合において、旅行��を説明して、旅行開始前に募集型企画�契�解除することがあります�
(1)
��当社があらかじめ明示した性別、年齢、��、技能そ�他�参加���条件を満たして��とが判明したとき�
(2)
���、�な介助��不在そ�他�事由により、当該�に耐えられな�認められるとき�
(3)
��他���迷惑を及ぼし、又は団体旅行��な実施を妨げるおそれがあると認められるとき�
(4)
��、契��容に関し合�な�を�る��求めたとき�
(5)
���数が契�面に記載した最少催行人員に達しなかったとき�
(6)
スキーを目�する�における�な降雪量等��実施条件であって契���結�際に明示したも�が�就しな�それが極めて大きいとき�
(7)
天災地変、戦乱、暴動�送�宿泊機関等��サービス提供�中止、官�署の命令そ�他�当社の関与し得な�由が生じた場合において、契�面に記載した旅行日程に従った旅行�安�かつ�な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき�
(8)
通信契��結した�合であって、旅行��有するクレジ�カードが無効になる等、旅行��代金等に係る債務�一部又�全部を提携会社のカード会員規�従って決済できなくなったとき�
(9)
��第�第五号から第�までの�れかに該当することが判明したとき�
  1. ��第十二条第一��契�面に記載する期日までに�代金を支払わな�き�、当該期日の翌日において��募集型企画�契�解除したも�とします。この場合において、旅行��、当社に対し、前条第一�定める取消料に相当する額�違�を支払わなければなりません�
  2. 当社は、第一�五号に掲げる事由により募集型企画�契�解除しよ�するとき�、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国�行にあっては十三日目�日帰り旅行につ�は、三日目�に当たる日より前に、海外旅行にあっては二十三日目�別表第一に規定するピーク時に�を開始するものにつ�は三十三日目�に当たる日より前に、旅行を中止する旨を旅行�通知します�

第十�条�当社の解除権�旅行開始後�解除��

  1. 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行��を説明して、募�企画�契��一部を解除することがあります�
    (1)
    ���、�な介助��不在そ�他�事由により��継続に耐えられな�き�
    (2)
    ���を安�かつ�に実施するための添乗員そ�他��よる当社の�への違背、これらの�は同行する他���対する暴行又は�等により団体行動の規律を乱し、当該��安�かつ�な実施を妨げるとき�
    (3)
    ��第�第五号から第�までの�れかに該当することが判明したとき�
    (4)
    天災地変、戦乱、暴動�送�宿泊機関等��サービス提供�中止、官�署の命令そ�他�当社の関与し得な�由が生じた場合であって、旅行�継続が不可能となったとき�
  2. 当社が前��規定に基づ�募集型企画�契�解除したとき�、当社と��の間�契�係�、�に向かってのみ消�ます。この場合において、旅行�既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務につ�は、有効な弁済がなされたものとします�
  3. 前���場合において、当社は、旅行代金������そ�提供を受けて��行サービスに係る部�係る金額から、当該�サービスに対して取消料��そ�他�既に支払い、又はこれから支払わなければならな�用に係る金額を差し引いたものを旅行�払い戻します�

第十九条�旅行代金�払戻し�

  1. 当社は、第十四条第三��ら第五��での規定により�代金が減額された場合又は前三条の規定により募集型企画�契�解除された�合において、旅行�対し払�すべき額が生じたとき�、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して�以�、減額又は�開始後�解除による払戻しにあっては契�面に記載した旅行終�の翌日から起算して三十日以���対し当該金額を払い戻します�
  2. 当社は、旅行�通信契��結した�合であって、第十四条第三��ら第五��での規定により�代金が減額された場合又は前三条の規定により通信契�解除された�合において、旅行�対し払�すべき額が生じたとき�、提携会社のカード会員規�従って、旅行�対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して�以�、減額又は�開始後�解除による払戻しにあっては契�面に記載した旅行終�の翌日から起算して三十日以���対し払�すべき額を通知するも�とし、旅行�当該通知を行った日をカード利用日とします�
  3. 前二���規定�第二十�又�第三十条第一�規定するところにより��は当社が損害�償請求権を行使することを妨げるも�ではありません�

第二十条�契�除後�帰路手���

  1. 当社は、第十�条第一�一号又�第四号の規定によって�開始後に募集型企画�契�解除したとき�、旅行��求めに応じて、旅行�当該��出発地に戻るために�な�サービスの手�を引き受けます�
  2. 前���場合において、�発地に戻るため��に要する一��費用は、旅行����します�

第五� 団体�グループ契�

第二十一条�団体�グループ契��

当社は、同じ行程を同時に�する�の��そ�責任ある代表�以下「契�任�と�ます。)を定めて申し込んだ募集型企画�契���結につ�は、本�の規定を適用します�

第二十二条�契�任��

  1. 当社は、特�結ん�場合を除き、契�任��そ�団体�グループを構�する��以下「構��と�ま   す。)�募集型企画�契���結に関する一��代�を有して�も�とみなし、当該団体�グループに係る   �業務に関する取引�、当該契�任�の間で行います�
  2. 契�任��、当社が定める日までに、構���名簿を当社に提�しなければなりません�
  3. 当社は、契�任�構��対して現に��又は���とが予測される債務又は義務につ�は、何らの責任を��のではありません�
  4. 当社は、契�任�団体�グループに同行しな��合、旅行開始後においては、あらかじめ契�任�選任した構��契�任�みなします�

第六� �管�

第二十三条�旅程管��

当社は、旅行��安�かつ�な��実施を確保することに努力し、旅行�対し次に掲げる業務を行います�
ただし、当社が旅行�これと異なる特�結ん�場合には、この限りではありません�

  1. ���中�サービスを受けることができな�それがあると認められるとき�、募�企画�契�従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために�な措置を講ずること�
  2. 前号の措置を講じたにもかかわらず、契��容を変更せざるを得な�き�、代替サービスの手�を行うこと。この際、旅行日程を変更するとき�、変更後��日程が当�の�日程�趣旨にかな�のとなるよ�めること、また、旅行サービスの�を変更するとき�、変更後��サービスが当�の�サービスと同様�も�となるよ�めること等、契��容の変更を最小限にとどめるよう努力すること�

第二十四条�当社の���

���、旅行開始後旅行終�での間において、団体で行動するとき�、旅行を安�かつ�に実施するための当社の�に従わなければなりません�

第二十五条�添乗員等�業務�

  1. 当社は、旅行��により添乗員そ�他��同行させて第二十三条�に掲げる業務その他当該募集型企画�に付随して当社が�と認める業務�全部又�一部を行わせることがあります�
  2. 前���添乗員そ�他��同���業務に従事する時間帯は、原�して八時から二十時までとします�

第二十六条�保護措置��

当社は、旅行中の��、疾�傷害等により保護を要する状態にあると認めたとき�、�な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるも�でな�き�、当該措置に要した費用は�����し、旅行��当該費用を当社が指定する期日までに当社の�する方法で支払わなければなりません�

第�� 責任

第二十��当社の責任��

  1. 当社は、募�企画�契��履行に当たって、当社又�当社が第四条の規定に基づ�手�を代行させた�以下「手配代行�と�ます。)が�又�過失により��損害を与えたとき�、その損害を�償する責に任じます�
    ただし、損害発生�翌日から起算して二年以�当社に対して通知があったときに限ります�
  2. ��天災地変、戦乱、暴動�送�宿泊機関等��サービス提供�中止、官�署の命令そ�他�当社又�当社の手�代行��関与し得な�由により損害を被ったとき�、当社は、前��場合を除き、その損害を�償する責任を��のではありません�
  3. 当社は、手荷物につ�生じた第一��損害につ�は、同��規定にかかわらず、損害発生�翌日から起算して、国�行にあっては十四日以�、海外旅行にあっては二十一日以�当社に対して通知があったときに限り、旅行�名につき十五��を限度�当社に�又�重大な過失がある�合を除きます。)として�償します�

第二十八条�特別補償��

  1. 当社は、前条第一��規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行�募集型企画�参�中にそ�生命、身体又は手荷物の上に被った一定�損害につ�、あらかじめ定める額�補償金及び見�金を支払います�
  2. 前���損害につ�当社が前条第一��規定に基づく責任を��き�、その責任に基づ�支払うべき損害�償の額�限度において、当社が支払うべき前��補償金�、当該損害�償とみなします�
  3. 前��規定する�合において、第一��規定に基づく当社の補償金支払義務�、当社が前条第一��規定に基づ�支払うべき損害�償�前��規定により損害�償とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします�
  4. 当社の募集型企画�参�中の��対象として、別途��代金を収受して当社が実施する募集型企画�につ�は、主たる募集型企画�契���の一部として取り扱�す�

第二十九条�旅程保証��

  1. 当社は、別表第二上�掲げる契��容の重要な変更�次の�に掲げる変更�運送�宿泊機関等が当該�サービスの提供を行って�にもかかわらず�送�宿泊機関等�座席�屋その他�諸設備�不足が発生したことによるも�を除きます。)を除きます。)が生じた�合�、旅行代金に同表下�記載する率を乗じた額以上�変更補償金を�終�の翌日から起算して三十日以�支払います�
    ただし、当該変更につ�当社に第二十�第一��規定に基づく責任が発生することが�らかである場合には、この限りではありません�
(1)
次に掲げる事由による変更
天災地�
戦乱
暴�
官�署の命令
運送�宿泊機関等��サービス提供�中止
当�の運行計画によらな�送サービスの提�
�参���生命又�身体�安�確保�ため�な措置
(2)
第十�条から第十�条までの規定に基づ�募集型企画�契�解除されたとき�当該解除された部�係る変更
  1. 当社が支払うべき変更補償金�額�、旅行�名に対して一募集型企画�につき旅行代金に十五�上�当社が定める率を乗じた額をもって限度とします。また、旅行�名に対して一募集型企画�につき支払うべき変更補償金�額が��未満であるとき�、当社は、変更補償金を支払いません�
  2. 当社が第一��規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更につ�当社に第二十�第一��規定に基づく責任が発生することが�らかになった�合には、旅行��当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同��規定に基づき当社が支払うべき損害�償の額と��返還すべき変更補償金�額とを相殺した残額を支払います�

第三十条�旅行��責任��

  1. ����又�過失により当社が損害を被ったとき�、当該���、損害を�償しなければなりません�
  2. ���、募�企画�契��結するに際しては、当社から提供された��を活用し、旅行��権利義務その他�募集型企画�契���につ��するよう努めなければなりません�
  3. ���、旅行開始後において、契�面に記載された�サービスを�滑に受�するため、�一契�面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したとき�、旅行地において速やかにそ�旨を当社、当社の手�代行�は当該�サービス提供�申し�なければなりません�

第八� 弁済業務保証�

第三十一条�弁済業務保証金�

  1. 当社は、一般社団法人�業協会(東京都�田区霞が関�丁目�番�号��保証社員になっております�
  2. 当社と募集型企画�契��結した旅行�は構���、その取引によって生じた債権に関し、前��一般社団法人日本�業協会が供託して�弁済業務保証金から1,400��に達するまで弁済を受けることができます�
  3. 当社は、旅行業法第二十二条の十第一��規定に基づき、一般社団法人日本�業協会に弁済業務保証金��を納付しております�で、同法第�第一�基づく営業保証金�供託しておりません�

�苦��申出��

���、当社との�業務に関する苦�つ�、当事�で解決ができなかった�合�、下記�協会にそ�解決につ�助力を求めるため�申出をすることが�来ます�

名 称
一般社団法人 日本�業協�
所在地
東京都�田区霞が関�丁目�番�号
電 話
�3-3592-1271(代表��

�注�第三十一条第二���弁済業務保証金�限度額�、平�26年7月1日現在です�

別表第一 取消料�第十�条第一�係�

  1. 国�行に係る取消料
区� 取消料
(一)次�外�募集型企画�契�
イ) �開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目�日帰り旅行にあっては十日目�に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。� �代金� 20���
ロ)�開始日の前日から起算してさかのぼって�目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。� �代金� 30���
�)�開始日の前日に解除する場� �代金� 40���
�)�開始日当日に解除する場合(�に掲げる場合を除く。� �代金� 50���
�)�開始後�解除又�無連絡不参�の場� �代金� 100���
(�)貸�舶を利用する募集型企画�契� 当該船舶に係る取消料の規定によります�
備��一� 取消料の金額�、契�面に明示します�
    �二) 本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三��
        規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降を�ます�
  1. 海外旅行に係る取消料
区� 取消料
�一�本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する募集型企画�契�びに本邦外を出発地及�到着地とする募集型企画�契�次�び第三��掲げる�契�除く。�
イ �開始日がピーク時��である場合であって、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって四十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。� �代金�10���
ロ �開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及�ニに掲げる場合を除く。� �代金�20���
ハ �開始日の前�以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。� �代金�50���
ニ �開始日後�解除又�無連絡不参�の場� �代金�100���
�二) 貸�空機を利用する募集型企画�解�
イ �開始日の前日から起算してさかのぼって九十日目に当たる日以降に解除するとき(ロからニまでに掲げる場合を除く。� �代金�20���
ロ �開始日の前日から起算してさかのぼって三十日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及�ニに掲げる場合を除く。� �代金�50���
ハ �開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。� �代金�80���
ニ �開始日の前日から起算してさかのぼって三日目に当たる日以降�解除又�無連絡不参�の場� �代金�100���
�三)旅行日程中に三泊以上�クルーズ日程を含む募集型企画�契�次�掲げる�契�除く。�
イ 日程に含まれるクルーズに係る取消料規定�取消料収受期間の起算日であるクルーズ開始日を旅行開始日と読み替えた期間�解除する場合(ロに掲げる場合を除く。� ��1�クルーズ中の泊数が当該募集型企画��日程中の宿泊数�航空機�のも�を除く�(2)において同じ。)��0�上�も�
 当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区�適用される取消料����の�に相当する率以�


��2�クルーズ中の泊数が当該募集型企画��日程中の�0�満のも�

当該期間に対応するクルーズの取消料収受期間の区�適用される取消料����の�に相当する率以�
ロ �開始日後�解除又�無連絡不参� �代金�100���
�四�本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する募集型企画�契� 当該船舶に係る取消料の規定によります�
注 「ピーク時」とは、十二月二十日から一月�まで、四月二十�から五月六日まで及��二十日から八月三十一日までをい�す�
備��一� 取消料の金額�、契�面に明示します�
    �二) 本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三��
        規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降を�ます�

別表第二 変更補償金(第二十九条第一�係�

変更補償金�支払いが�となる変更 �件あたり����
�開始前 �開始�
契�面に記載した旅行開始日又��終�の変更
1.5 3.0
契�面に記載した�場する観光地又�観光施設�レストランを含みます。)その他���目�の変更
1.0 2.0
契�面に記載した運送機関の等級又は設備�より低い料のも�への変更�変更後�等級及び設備�料の合計額が契�面に記載した等級及び設備�それを下回った�合に限ります。�
1.0 2.0
契�面に記載した運送機関の種類又は会社名�変更
1.0 2.0
契�面に記載した本邦���開始地たる空港又��終�たる空港の異なる便への変更
1.0 2.0
契�面に記載した本邦�本邦外との間における直行便の乗継便又�経由便への変更
1.0 2.0
契�面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
1.0 2.0
契�面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観そ�他�客室の条件の変更
1.0 2.0
前各号に掲げる変更の�契�面の�ー・タイトル中に記載があった事���変更
2.5 5.0
注一
「旅行開始前」とは、当該変更につ��開始日の前日までに��通知した場合を�、「旅行開始後」とは、当該変更につ��開始当日以降に��通知した場合を�ます�
注�
確定書面が交付された場合には、「契�面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契�面の記載�容と確定書面の記載�容との間又は確定書面の記載�容と実際に提供された�サービスの�との間に変更が生じたとき�、それぞれ�変更につき一件として取り扱�す�
注�
第三号又�第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備�利用を伴�のである場合�、一泊につき一件として取り扱�す�
注�
第四号に掲げる運送機関の会社名�変更につ�は、等級又は設備がより高いも�への変更を伴��合には適用しません�
注�
第四号又�第�若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊�中で�生じた�合であっても、一乗車船又�一泊につき一件として取り扱�す�
注六
第九号に掲げる変更につ�は、第一号から第八号までの�適用せず、第九号によります�

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