2007年2月15日

お客様各位

株式会社 日本旅行
海外旅行事業部

日本発国際線の航空機内への液体物持込制限について

標題の件につきまして、平成18年8月10日に明らかになった「英国での航空機爆破テロ未遂事件」を受け、12月7日、国際民間航空機関(ICAO)は、平成19年3月1日までに国際線で適用すべき暫定的な保安措置として、液体物の機内持込制限に関するガイドラインを各締約国に通知しました。
 ついては、我が国においても、国際的な協調の観点から、以下のとおり、本ガイドラインに沿った新ルールが、2007年3月1日(木)より、国際線に導入されることと決定しました。

  1. 機内持込手荷物の制限の主な内容について

  2.  今回導入される新ルールは、液体物(ジェル及びエアゾールを含む)を手荷物として、航空機客室内に持ち込む際の制限であり、受託手荷物(航空会社カウンター等で預けるスーツケースなどの手荷物)には摘要されません。

    1. あらゆる液体物は、100ml以下の容器に入れてください。
      (100mlを超える容器に100ml以下の液体物が入っている場合でも不可)
    2. それらの容器を再封可能な容量1L以下の透明プラスチック製袋に余裕をもって入れてください。
    3. 旅客一人当たりの袋の数は一つのみとなります。
      (そのプラスチック製袋を、検査場において検査員に提示しなければなりません)
    4. 医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食等については、適用除外となります。
      (液体物の機内での必要性について照会されることがあります)
    5. 手荷物検査を効率的に実施するため、上記プラスチック袋及びラップトップコンピューター等電子機器はバックから取り出し、上着類は脱いで別々に検査員に提示してください。
    6. 保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持込が可能となります。しかし海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールに従い没収される可能性が有ります。
      (これを避けるため、保護袋に封入することなどの措置を施した免税品等を適用除外にすることについては、今後、欧米等関係国と相互に承認可能となった段階で導入予定となっています。)

    「量的制限の対象となる液体物のリスト」(PDF形式154KB)
    「Q&A」(PDF形式204KB)

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  3. 客室に持ち込む際、量的制限の対象となる液体物について


    1. 食品類
      果実飲料・清涼飲料・乳飲料・アルコール飲料・調味料・食用油・スプレッド類(ジャムなど)・乳製品・調理品・スープ・菓子作り等材料・水物・その他の缶詰・デザート・ヨーグルト・アイスクリーム類・健康食品・栄養保健食品


    2. 化粧品類
      エアゾールスプレー類・クリーム、ローション類・泡風呂等入浴剤(液状・ジェル状)・虫除けスプレー・制汗ジェル、スプレー類・育毛、養毛剤・ジェル状リップクリーム・液状ファンデーション・香水、コロン(液状、ジェル状、スプレー)・液状除菌剤・液体せっけん・液体マスカラ・液体アイライナー化粧クレンジング・洗顔用品・口腔洗浄液・口中清涼剤・マニュキュア・マニュキュア落とし・シャンプー・リンス・トリートメント・ウェットティシュー


    3. その他
      液体、ジェル状又はエアゾール物質・液体洗剤・漂白剤・柔軟剤・染料・靴墨・靴クリーム

  4. 国土交通省の指導内容について

  5.  当該新ルールに関する国土交通省の指導内容(2006年12月19日付)につきましては、下記URLよりご確認ください。
    ◆ 国土交通省HP → http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/12/121219_.html

以上