「ワクチン・検査パッケージ」 制度条件について

・観光庁が定める、下記条件を満たしていることが条件となります。

■3回目のワクチン接種済みで宿泊日チェックイン手続きの際に予防接種済証等(接種証明書、接種記録書等を含む)の提示が可能な方。(予防接種済証等は撮影した画像や写し等のご提示することも可能です) ※一部都道府県においてはワクチン2回目のワクチン接種から14日以上経過しており、宿泊日チェックイン手続きの際に予防接種済証等(接種証明書、接種記録書等を含む)の提示が可能な方。(予防接種済証等は撮影した画像や写し等のご提示することも可能です)

■上記証明提示が難しい場合、又はワクチン未接種の場合
・PCR検査や抗原定量検査の場合、宿泊日の3日前以降に発行された検査結果通知書等(陰性証明書を含む)の提示が可能な方。
・抗原定性検査の場合、宿泊日の前日又は当日の検体採取による検査結果が陰性とされた検査結果通知書等の提示が可能な方。
※検査結果通知書は、①受検者氏名、②検査結果、③検査方法、④検査所名、⑤検体採取日、⑥検査管理者氏名、⑦有効期限が明記されているものをご利用ください。
(抗原定性検査を事業者の管理下で行い、検査結果通知書を発行する場合は、③検査方法の代わりに使用したキット名を、④検査所名の代わりに事業所名を記載。)
※検査結果を活用する場合は、ご出発前にPCR検査等を受けて頂きますよう、お願いいたします。

■同居する親等の監護者が同伴することを条件に12歳未満のお子様は検査証明書の提示は不要です。ただし「まん延防止等重点措置区域」に該当する旅行者の場合、6歳以上12歳未満については、検査証明書の結果が陰性であることが条件となります。

■ご宿泊当日「予防接種済証等」又は「検査結果通知書」を確認できない場合は適用できません。後日提出は不可となります。また後日割引相当額をご請求させていただきます。

※条件を満たさずにご利用いただいた場合、後日割引相当額をご請求させていただきます
・検査結果が陽性の場合
・検査結果が「判定不能」であった場合
・確認書類を持参しなかった場合
・検査結果が間に合わなかった場合
・2回目接種が「ワクチン・検査パッケージ制度」適用条件時、2回目のワクチン接種から14日を経過していない場合。

【ご旅行をお申し込みいただく前に(ご確認事項)】

前項の「ワクチン・検査パッケージ制度」の【制度条件】をご一読いただいた上で、下記項目について内容をご確認いただき、ご旅行お申し込みをいただくようお願いいたします。

■「ワクチン・検査パッケージ制度」について確認・理解をしました。
■参加者は全員「ワクチンを接種済」又は「検査結果が陰性」です。
■ワクチンの効果は完全ではなく、接種しても感染し、他の人に感染させる可能性があるため、ワクチンを接種していたとしても基本的な感染対策を引き続き行います。
■検査結果が陰性であったとしても、検査後に感染する可能性があり、また偽陰性である可能性もあるため、基本的な感染対策を行います。
■旅行開始日の2週間前から、感染リスクを避けての生活をします。
■宿泊日チェックイン手続きの際に、予防接種済証等(接種証明書、接種記録書等を含む)又は検査結果通知書等(陰性証明書を含む)を確認の際に提示をします。