日本旅行の海外ツアーは
取消料サポートと海外旅行保険がWの付帯!
「もしも」の時に備えた安心サービスをご提供いたします。
対象となるツアー
ベストツアー及び海外ダイナミックパッケージの募集型企画旅行
※海外航空券、海外ホテル、海外航空券+ホテルの手配旅行商品及び一部添乗員同行ツアー(ベストツアー)につきましては対象外となります。
取消料サポート
海外旅行保険
取消料サポート
出発前に「旅行を延期や中止しなければならないような出来事」が、もし起こったら・・・
出発直前のアクシデント発生による取消料を
最大30万円
までサポート!
※適用に際し、条件があります。詳しくは、下記をご覧ください。
※「取消料をサポート」とは、お申込みいただいたツアーの7日前以降の取消しによって発生した取消料を減額することを意味します。例えばお客様に15万円の取消料が発生した場合、取り消しの事由が補償事由に該当する場合、補償金サポート15万円が適用されお客様の取消料のお支払額は発生しません。お客様の旅行代金が60万円(お1人様)以内で、旅行開始前の取消であれば取消料のご負担が発生しません。
適用される事例(一例)
※いずれもご本人と同行者が対象です。
※横にスクロールを行ってください。
①ご本人、配偶者、親、子供が死亡、入院・通院されたとき | 補償事由の発生が、旅行開始日の前日から起算して さかのぼって7日目にあたる日以降旅行開始日当日まで |
②新型コロナウイルス、インフルエンザや ノロウィルスなどの感染症になってしまった |
|
③妊娠、早産、流産 | |
④ご自宅が空き巣被害に | |
⑤ご自宅が火災、水害、台風、地震などで被災 | |
⑥空港への電車などが運休・遅延 | |
⑦パスポートやビザの不備で出国できない | |
⑧日本の出発空港での検温で発熱(37.5度以上)が判明し、 お客様が旅行を取り消し又は中止された場合 |
補償事由の発生が旅行開始日当日まで |
●補償事由が発生した日を基準とします。取消を申し出された日ではありません。
●補償金の請求には当社が定める書類及び事由の関係機関が発行する証明書等のご提出が必要です。
●本体ツアーとプラン(一人部屋追加代金、延泊追加代金など追加代金で提供されるサービス)の旅行代金が対象です。オプショナルツアー(旅行代金として契約していないもの)の取消料は補償の対象となりません。
別表
※補償事由の発生が、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降旅行開始日当日までに限り適用します。
※横にスクロールを行ってください。
補償事由 | 補償事由発生日の基準 | 請求時の書類等※1 |
---|---|---|
ご本人、配偶者、親、子供が死亡、入院・通院されたとき | 死亡診断書、診断書に記載された日 | 死亡診断書 医師の診断書 親子関係を証明できる公的資料 など |
新型コロナウイルス、インフルエンザ、 ノロウィルスなどの感染症の発症 |
発症した日 | 医師の診断書 |
妊娠、早産、流産 | 妊娠と診断された日 早産又は流産が起きた日(又は診断された日) |
医師の診断書 |
居住する建物における家財の盗難 | 盗難被害の発生日 | 盗難被害を証明する書類(盗難届など) |
居住する建物が火災、水害、台風、地震などで被災 | 被災した日 | 補償事由が発生したことを証明する書類 (罹災証明書または被害届出書などの市町村が発行する書面) |
募集型企画旅行を開始する場所へ向かうための 公共交通機関(運行時刻が公表されているものに限ります) の運休、欠航、又2時間以上の遅延 |
運休、欠航、遅延が確定した日 | 公共交通機関発行の運休、欠航又は遅延を証明する書面 |
渡航手続きの不備、手続き忘れによる旅行出発の不可能 | 事由が発覚した日 | パスポートコピー・補償事由が発生したことを証明する書類 |
旅券の残存有効期間不足による旅行出発の不可能 | 事由が発覚した日 | パスポートコピー・補償事由が発生したことを証明する書類 |
日本の出発空港での検温で発熱(37.5度以上)が判明し、 お客様が旅行を取り消し又は中止された場合 |
事由が発覚した日 | 航空機への搭乗が発熱によって拒否されたことを示す 航空会社発行の書類。及び発熱したことを証明する 医師の診断書。又は検温結果の証拠写真 |
1.取消料サポート
「取消料サポート」(以下「当サポート」といいます)は(株)日本旅行(以下「当社」といいます)の募集型企画旅行のうち、旅行契約書面(パンフレット等)に当サポートを付帯することを明記したツアーに限り、そのツアーの予約を取消しする場合、取消し事由及びその発生日と当社が定める条件によって、募集型企画旅行の取消料を減額するものです。取消し事由の発生日が、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降旅行開始日当日までで、かつお客様が、次のいずれかの事由により、旅行契約を解除した場合、取消料の減額をおこないます。
①ご本人、配偶者、親、子供が死亡、又は病気や怪我による入院・通院をしたとき
②新型コロナウィルス、インフルエンザ、ノロウィルスなどの感染症の発症
③妊娠、早産、流産
④居住する建物における家財の盗難
⑤居住する建物が火災、水害、台風、地震などで被災
⑥募集型企画旅行を開始する場所へ向かうための公共交通機関(運行時刻が公表されているものに限ります)の運休、欠航、又は2時間以上の遅延
⑦渡航手続きの不備、手続き忘れにより予約便での旅行出発が不可能となった場合
⑧旅券の残存有効期間不足により予約便での旅行出発が不可能となった場合
⑨日本の出発空港での検温で発熱(37.5度以上)が判明し、お客様が旅行を取り消し又は中止された場合
2.取消料の減額とその範囲
取消料減額は1人あたり最大30万円です。30万円を超える取消料が発生した場合は、減額分30万円を差し引いた額をお支払いいただきます。
取消料の額が30万円以下の場合、発生した取消料分が減額され、取消料のお支払額は0円になります。
本体ツアーとプラン(一人部屋追加代金、延泊追加代金など追加代金で提供されるサービス)の旅行代金に発生する取消料が対象で、オプショナルツアー(旅行代金として契約していないもの)の取消料は減額の対象となりません。大人、こども、幼児とも減額の適用条件は同じです。
3.適用期間
取消料の減額適用期間は次のとおりとします。「旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日」を始期とし、「旅行開始日当日」を終期とします。
取り消し事由が発生した日が適用期間内である場合に取消料の減額を適用します。
※深夜便(午前0時を過ぎて出発する便)の場合は日本出発時の航空便に搭乗する手続きが完了する日をもって旅行開始日とします。
4.補償金の請求
補償金とは当サポートにおいての募集型企画旅行取消料の減額分をいいます。
お客様(補償金の対象となる方)は、当社所定の補償金の請求書類、及び補償事由が発生したことを証明する書類を提出しなければなりません。ただし当社は、必要に応じ、別表に明示した書類以外の書類の提出を求めることができるものとし、当社の指定する医師が作成した旅行者等の診断書の提出を求めることができます。