日本旅行の海外ツアーは
取消料サポートと海外旅行保険がWの付帯!
「もしも」の時に備えた安心サービスをご提供いたします。
対象となるツアー
ベストツアー及び海外ダイナミックパッケージの募集型企画旅行
※海外航空券、海外ホテル、海外航空券+ホテルの手配旅行商品及び一部添乗員同行ツアー(ベストツアー)につきましては対象外となります。
取消料サポート
海外旅行保険
海外旅行保険
旅行期間中、携行品に万が一の事が発生したり、搭乗する飛行機が遅延した場合等・・・
手荷物や航空機に「もしも」のトラブル時でも安心対応!
4つの特約が付帯されているから安心
※適用に際し、条件があります。詳しくは、下記「補償内容のご説明」をご覧ください。
(引受保険会社:損害保険ジャパン株式会社)
適用される事例(一例)
①旅行中にカメラを落とし破損させてしまった。 |
②シンガポールの空港で乗り継ぎをしたところ、スーツケースが届かなかった。3日後に受け取ったものの、現地で歯ブラシ、Tシャツ、下着などを購入することになった。 |
③フランスに向かう予定だったが、航空会社のストライキのため欠航。翌日の飛行機を待つことになり、宿泊代が発生、予約していたホテルもキャンセル費用が発生した。 |
もしもの時のサポート内容
携行品の損害でお困りの時「海外ホットライン」がサポートします。
365日OK!
海外ホットラインの主なサービス内容
※横にスクロールを行ってください。
携行品の盗難・破損事故相談サービス | ●盗難事故の警察等への届出のアドバイスや、 必要書類についてご案内します。 |
保険金請求方法案内 | ●保険金請求に関するさまざまなご相談や 必要書類についてご案内します。 |
●各国の政治情勢、医療設備の整っていない地域、事故受付時間帯、事故場所、電話事情等によっては、サービスが提供できない、または、時間がかかる場合があります。
●本サービスは予告なく変更または中止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●本サービスのご連絡先などの詳しい内容につきましては、こちらのポケットガイド(ご契約のしおり・約款集)をご確認ください。
補償内容のご説明
保険金をお支払いする主な場合
- 携行品損害保険金
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責任期間中に携行品が盗難・破損・火災等の偶然な事故により損害を受けた場合、携行品1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(保険の対象が乗車券等である場合は合計して5万円)を損害額の限度として、時価額または修繕費のいずれか低い額をお支払いします(免責金額はありません)。ただし、携行品損害保険金額をもって、保険期間中のお支払いの限度とします。なお、携行品損害保険金額が30万円を超える場合で、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払額に関して限度額が設定されているとき、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中のお支払いの限度とします。
(注1)「携行品」とは、バッグ、カメラ、時計、衣類、旅券等、被保険者が責任期間中に携行する被保険者所有または被保険者が旅行前に旅行のために無償で借り入れた身の回り品をいいます。ただし、旅行の有無にかかわらず業務の目的で借りているもの、居住施設内(※)にある間、携行しない別送品および下記のものは保険の対象に含まれません。(※)「居住施設内」とは宿泊施設を除いた住宅等の居住施設内をいい、居住施設が一戸建住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。
◇現金、小切手
◇クレジットカード、自動車・原動機付自転車以外の運転免許証、定期券
◇コンタクトレンズ、義歯
◇船舶、自動車、原動機付自転車
◇動物、植物◇稿本、設計書
◇商品もしくは製品等
◇業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等
◇データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
◇危険な運動(ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等)を行っている間のその運動のための用具およびウィンドサーフィン、サーフィン等の運動を行うための用具 など
(注2)「時価」とは同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。
(注3)旅券の損害については、1回の事故につき5万円を限度として、発給費用(宿泊費・交通費等を含みます)をお支払いします。
(注4)自動車・原動機付自転車の運転免許証の損害については、国または都道府県に納付した再発給手数料をお支払いします。
- 航空機寄託手荷物遅延等用費用保険金
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航空機搭乗時に航空会社に預けた手荷物の目的地への到着が6時間を超えて遅れた場合、目的地への到着後、96時間以内に購入した旅行中に使用する衣類・生活必需品の費用およびやむを得ず必要となった身の回り品の費用を1回の事故につき10万円を限度としてお支払いします。
(注1)手荷物が被保険者のもとに到着した時以降の費用は除きます。
(注2)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。
- 航空機遅延費用保険金
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被保険者が責任期間中に以下〈お支払対象となる主な場合〉のいずれかに該当し、被保険者がそれぞれの地で現実に支出した次の費用(※)を1回の事故につき2万円を限度としてお支払いします。(※)社会通念上妥当な額とします。
お支払対象となる主な場合
①搭乗予定航空機の6時間以上の出発遅延、欠航、運休もしくは搭乗予約受付業務の不備による搭乗不能または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更により、6時間以内に代替機を利用できない場合
②搭乗した航空機の遅延(被保険者が搭乗予定の航空機の出発遅延、欠航等または被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更を含みます)によって、乗継予定航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合など
(注)上記①は出発地(着陸地変更の場合はその着陸地)、②は乗継地において負担した費用にかぎります。
お支払対象となる主な費用
ア.宿泊施設の客室料、食事代、国際電話料等通信費、目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスの取消料
イ.交通費(宿泊施設への移動に要するタクシー代等の費用またはその航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用)など
(注)保険金の請求は原則日本のみで受け付け、日本にて円貨でお支払いしますので、事故、損害額の証明書類をお持ち帰りください。
- 傷害後遺障害保険金
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責任期間中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて傷害後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額を限度とします。
保険金をお支払いできない主な場合
- 携行品損害保険金
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●故意または重大な過失
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロ行為を除きます)、核燃焼物質等
●無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による損害
●携行品の欠陥、または自然の消耗、性質によるさび・変色、機能に支障をきたさない外観の損害
●置き忘れまたは紛失
●偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故
●国等の公権力の行使。ただし、火災消防あるいは避難処置による場合や、空港等における安全確認検査等において手荷物にかけていた錠が壊された場合を除きます。など
- 航空機寄託手荷物遅延等用費用保険金
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●故意、重大な過失または法令違反
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロ行為を除きます)、核燃焼物質等
●地震、噴火またはこれらによる津波 など
- 航空機遅延費用保険金
-
●故意、重大な過失または法令違反
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロ行為を除きます)、核燃焼物質等
●地震、噴火またはこれらによる津波など
- 傷害後遺障害保険金
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●故意または重大な過失
●自殺行為、犯罪行為または闘争行為
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(テロ行為を除きます)、核燃焼物質等
●無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬、シンナー等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転
●妊娠、出産、早産または流産
●脳疾患、疾病または心神喪失
●頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの(傷害後遺障害保険金のみ)
●自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故など
注意事項
保険期間
●保険期間は、所定の集合地に集合してから、所定の解散地で解散するまでとなります。
※出発空港にて弊社スタッフによるご案内がない商品の保険期間は、開始は空港敷地に入った時、終了は空港敷地を出るまでとなります。
補償重複について
●補償内容が同様のご契約(※)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。
(※)海外旅行保険以外のご契約にセットされる特約や他社のご契約を含みます。
保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
その他
別送の『海外旅行保険加入者証』につきましては大切に保管してください。
●帰国予定のない方や海外に永住される方は対象外となります。
●本保険の詳しい内容につきましては、こちらのポケットガイド(ご契約のしおり・約款集)をご確認ください。